官報の発行に関する内閣府令 第39条(受託者に関する情報の公表)
- 法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。
- 2.法第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
受託者に関する情報の公表とは何ですか?
定義受託者に関する情報の公表とは、官報の発行に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第39条(受託者に関する情報の公表)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第39条の条文原文は「法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第39条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第38条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第39条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/39