官報の発行に関する内閣府令 第31条(業務の廃止の届出)
- 受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
業務の廃止の届出とは何ですか?
定義業務の廃止の届出とは、官報の発行に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第31条(業務の廃止の届出)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第31条の条文原文は「受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第31条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第30条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第31条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第32条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/31