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官報の発行に関する内閣府令 第32条(委託の解除)

  1. 内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。
  2. 一法又はこの府令の規定に違反したとき。
  3. 二第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
  4. 三第三十条の規定による指示に従わず、又は報告の求め(第三十八条第一項の委託を受けた者によるものを含む。)に応じなかったとき。
  5. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

委託の解除とは何ですか?

定義委託の解除とは、官報の発行に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第32条(委託の解除)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第32条の条文原文は「内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第32条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第32条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第31条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第32条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/32

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