社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第6条(予算の添付書類)
- 支払基金は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算の参考となる書類
- 2.支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
予算の添付書類とは何ですか?
定義予算の添付書類とは、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「支払基金は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第6条(予算の添付書類)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第6条の条文原文は「支払基金は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第6条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第5条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第6条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002116 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002116/6
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。