社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第百十六号です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令は全 18 条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の内訳は本則 17 条、附則 1 条です。
法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2支払基金は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
一法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等からの法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理
二法第七十一条の十五第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
子ども・子育て支援納付金特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一第八条第二項の規定による経費の指定
二第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
三その他予算の実施に関し必要な事項
収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
支払基金は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。
一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三その他当該予算の参考となる書類
2支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
2支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。
2支払基金は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
3支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一繰越しに係る経費の支出予算現額
二前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
三第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四第一号の経費の支出予算現額のうち不用額
法第七十一条の十八の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二その他必要な事項
2法第七十一条の十八の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一資金の調達方法
二資金の使途
三その他必要な事項
3支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
支払基金は、毎月、収入及び支出について、第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。
法第七十一条の十九第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨、支援納付金関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁がこども家庭庁である旨
二役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
三その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)
四支払基金が対処すべき課題(支援納付金関係業務に係るものに限る。)
法第七十一条の十九第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一次に掲げる収入
二次に掲げる支出
法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一次に掲げる主な資産及び負債の明細
二次に掲げる主な費用及び収益の明細
法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。
支払基金は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。
この府令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)