社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第2条(勘定区分)
- 法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.支払基金は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
- 一法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等からの法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理
- 二法第七十一条の十五第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条(勘定区分)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第1条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002116 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002116/2
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