社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第1条(経理原則)
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第1条(経理原則)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第1条の条文原文は「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第1条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002116 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002116/1
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