社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第16条(閲覧期間)
法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条(閲覧期間)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002116 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002116/16
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