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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第15条(附属明細書)

  1. 法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一次に掲げる主な資産及び負債の明細
  3. 二次に掲げる主な費用及び収益の明細

この条文の基本情報

附属明細書とは何ですか?

定義附属明細書とは、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条(附属明細書)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第14条です。
  6. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第15条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002116
  • 本サイト収録社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002116/15

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