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住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第1条

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の十五の二第一項に規定する準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第1条は、日本の住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第1条の条文原文は「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第1条の次の条は住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008049
  • 本サイト収録住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000008049/1

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