住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第2条
- 法第三十条の十五の二第二項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
- 一「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
- 一外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 三生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 四生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 五生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 六生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者に関する情報の収集又は整理に関する事務
- 七生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる被保護者外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 八生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 二地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
- 一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
- 二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 三「特定感染症検査等事業について」の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 四「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 五「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 2.5_2 「水俣病総合対策費補助金交付要綱」に基づく医療事業に係る医療手帳対象者への支給事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「水俣病総合対策実施要領」第二十二項に規定する療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「水俣病総合対策実施要領」第二十二項に規定する医療手帳交付者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 六高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給事由の消滅の確認
- 三「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 七高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 八高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 九高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給事由の消滅の確認
- 三「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)交付要綱に規定する高校生等・新修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱いについて」に規定する高校生等・新修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
- 二「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱いについて」に規定する高校生等・新修学支援金に係る受給事由の消滅の確認
- 三「高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修学支援)の取扱いについて」に規定する高校生等・新修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
- 十一「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する治療研究に必要な費用の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」に規定する医療給付の申請若しくは特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 三「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」に規定する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
- 十二「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」の先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
- 一「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に規定する先天性血液凝固因子障害等治療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
- 二「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に規定する医療費公費負担受給の申請若しくは先天性血液凝固因子障害等医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
- 三「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」に規定する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第2条は、日本の住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第2条の条文原文は「法第三十条の十五の二第二項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の公布日は令和6年5月24日です。
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第2条の前の条は住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第1条です。
- 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第2条の次の条は住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008049 - 本サイト収録
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000008049/2
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。