サービス産業動態統計調査規則 第3条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一事業所1物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所2
- 二企業等1法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の事業所2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、サービス産業動態統計調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サービス産業動態統計調査規則第3条(定義)は、日本のサービス産業動態統計調査規則に含まれる条文です。
- サービス産業動態統計調査規則第3条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- サービス産業動態統計調査規則の公布日は令和6年5月31日です。
- サービス産業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サービス産業動態統計調査規則第3条の前の条はサービス産業動態統計調査規則第2条です。
- サービス産業動態統計調査規則第3条の次の条はサービス産業動態統計調査規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
サービス産業動態統計調査規則(令和六年総務省令第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008056 - 本サイト収録
サービス産業動態統計調査規則(令和六年総務省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000008056/3
サービス産業動態統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。