サービス産業動態統計調査規則 第8条(報告の義務及び方法)
- サービス産業動態統計調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、同項第二号に掲げる事項については調査企業等を代表する者が、それぞれ報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告は、次の各号に掲げるサービス産業動態統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査期日の属する月の翌月十五日までに行うものとする。
- 一前条第一号に掲げる方法1報告義務者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法2
- 二前条第二号に掲げる方法1調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法2
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、サービス産業動態統計調査規則第8条に定められた規定で、「サービス産業動態統計調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、同項第二号に掲げる事項については調査企業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サービス産業動態統計調査規則第8条(報告の義務及び方法)は、日本のサービス産業動態統計調査規則に含まれる条文です。
- サービス産業動態統計調査規則第8条の条文原文は「サービス産業動態統計調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、同項第二号に掲げる事項については調査企業…」で始まります。
- サービス産業動態統計調査規則の公布日は令和6年5月31日です。
- サービス産業動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サービス産業動態統計調査規則第8条の前の条はサービス産業動態統計調査規則第7条です。
- サービス産業動態統計調査規則第8条の次の条はサービス産業動態統計調査規則第9条です。
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- 正式書式
サービス産業動態統計調査規則(令和六年総務省令第五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008056 - 本サイト収録
サービス産業動態統計調査規則(令和六年総務省令第五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000008056/8
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