農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第5条
法第七条第四項第二号ハの農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第5条は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第四項第二号ハの農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。」で始まります。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050 - 本サイト収録
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。