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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第6条(産地連携野菜供給契約)

  1. 法第七条第八項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一当該契約の対象となる指定野菜の種別
  3. 二前号の種別に属する指定野菜の農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。次号及び次条において同じ。)ごとの供給の期間
  4. 三前号の期間内に農業者等が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量
  5. 四対象野菜の価格に関する事項
  6. 五対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

産地連携野菜供給契約とは何ですか?

定義産地連携野菜供給契約とは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第八項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条(産地連携野菜供給契約)は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第八項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」で始まります。
  3. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
  4. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第5条です。
  6. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050
  • 本サイト収録農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/6

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