農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第7条(指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積)
法第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の数を乗じた面積とする。
この条文の基本情報
指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積とは何ですか?
定義指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積とは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条(指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積)は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定…」で始まります。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050 - 本サイト収録
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。