農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第8条(生産方式革新実施計画の概要の公表)
農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項が含まれる場合にあっては、当該認定を受けた農業者等及び当該措置を行う促進事業者)の名称及び当該認定に係る生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動(同項に定める措置を含む。次条第二項第一号及び第十条において同じ。)の概要を公表するものとする。
この条文の基本情報
生産方式革新実施計画の概要の公表とは何ですか?
定義生産方式革新実施計画の概要の公表とは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条(生産方式革新実施計画の概要の公表)は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に…」で始まります。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050 - 本サイト収録
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。