農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第9条(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)
- 法第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一変更後の生産方式革新実施計画及び変更前の生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動の実施状況を記載した書類
- 二第三条第二項第二号から第四号までに掲げる書類
この条文の基本情報
生産方式革新実施計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義生産方式革新実施計画の変更の認定の申請とは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出…」で始まります。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第8条です。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050 - 本サイト収録
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。