気候変動適応法施行規則 第2条(熱中症特別警戒情報を発表する場合)
- 法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点(別表情報提供地点の欄に掲げるものを除く。)において三十五以上となることが予測される場合
- 二前号に掲げる場合に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合
この条文の基本情報
熱中症特別警戒情報を発表する場合とは何ですか?
定義熱中症特別警戒情報を発表する場合とは、気候変動適応法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法施行規則第2条(熱中症特別警戒情報を発表する場合)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
- 気候変動適応法施行規則第2条の条文原文は「法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
- 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法施行規則第2条の前の条は気候変動適応法施行規則第1条です。
- 気候変動適応法施行規則第2条の次の条は気候変動適応法施行規則第3条です。
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- 正式書式
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002 - 本サイト収録
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。