気候変動適応法施行規則 第3条(熱中症特別警戒情報の発表内容)
法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。
この条文の基本情報
熱中症特別警戒情報の発表内容とは何ですか?
定義熱中症特別警戒情報の発表内容とは、気候変動適応法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法施行規則第3条(熱中症特別警戒情報の発表内容)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
- 気候変動適応法施行規則第3条の条文原文は「法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項…」で始まります。
- 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
- 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法施行規則第3条の前の条は気候変動適応法施行規則第2条です。
- 気候変動適応法施行規則第3条の次の条は気候変動適応法施行規則第4条です。
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- 正式書式
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002 - 本サイト収録
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。