気候変動適応法施行規則 第4条(指定暑熱避難施設の管理方法の基準)
法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。
この条文の基本情報
指定暑熱避難施設の管理方法の基準とは何ですか?
定義指定暑熱避難施設の管理方法の基準とは、気候変動適応法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法施行規則第4条(指定暑熱避難施設の管理方法の基準)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
- 気候変動適応法施行規則第4条の条文原文は「法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。」で始まります。
- 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
- 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法施行規則第4条の前の条は気候変動適応法施行規則第3条です。
- 気候変動適応法施行規則第4条の次の条は気候変動適応法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002 - 本サイト収録
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/4
気候変動適応法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。