気候変動適応法施行規則 第5条(協定において定める事項)
- 法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項
- 二協定の有効期間
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
協定において定める事項とは何ですか?
定義協定において定める事項とは、気候変動適応法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法施行規則第5条(協定において定める事項)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
- 気候変動適応法施行規則第5条の条文原文は「法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
- 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法施行規則第5条の前の条は気候変動適応法施行規則第4条です。
- 気候変動適応法施行規則第5条の次の条は気候変動適応法施行規則第6条です。
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- 正式書式
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002 - 本サイト収録
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。