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気候変動適応法施行規則 第5条(協定において定める事項)

  1. 法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項
  3. 二協定の有効期間
  4. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

協定において定める事項とは何ですか?

定義協定において定める事項とは、気候変動適応法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気候変動適応法施行規則第5条(協定において定める事項)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
  2. 気候変動適応法施行規則第5条の条文原文は「法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
  4. 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 気候変動適応法施行規則第5条の前の条は気候変動適応法施行規則第4条です。
  6. 気候変動適応法施行規則第5条の次の条は気候変動適応法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002
  • 本サイト収録気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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