気候変動適応法施行規則 第8条(名称等の変更)
- 熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
- 2.普及団体は、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を市町村長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更とは何ですか?
定義名称等の変更とは、気候変動適応法施行規則第8条に定められた規定で、「熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気候変動適応法施行規則第8条(名称等の変更)は、日本の気候変動適応法施行規則に含まれる条文です。
- 気候変動適応法施行規則第8条の条文原文は「熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。」で始まります。
- 気候変動適応法施行規則の公布日は令和6年1月16日です。
- 気候変動適応法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気候変動適応法施行規則第8条の前の条は気候変動適応法施行規則第7条です。
- 気候変動適応法施行規則第8条の次の条は気候変動適応法施行規則第9条です。
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- 正式書式
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001000002 - 本サイト収録
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001000002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。