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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第3条(使用設備)

  1. 許可製造業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
  2. 一使用設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。
  3. 二使用設備は、PFOIが漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
  4. 三使用設備は、PFOIが漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。
  5. 四使用設備は、PFOIの使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のPFOIを除去することができる場合は、この限りでない。
  6. 五使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
  7. 六使用設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOIの量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。
  8. 七使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がPFOIを使用するものである旨を表示すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、使用設備からのPFOIの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

この条文の基本情報

使用設備とは何ですか?

定義使用設備とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条に定められた規定で、「許可製造業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条(使用設備)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
  2. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条の条文原文は「許可製造業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。」で始まります。
  3. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
  4. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第2条です。
  6. PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002
  • 本サイト収録PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/3

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