PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第4条(排出量の把握)
- 許可製造業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、PFOIの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PFOIの排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるPFOIの排出量の把握が技術上困難な場合は、PFOIの製造量、使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。
- 2.許可製造業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、PFOIの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
- 3.許可製造業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。
- 4.前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
排出量の把握とは何ですか?
定義排出量の把握とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条に定められた規定で、「許可製造業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、PFOIの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PF…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条(排出量の把握)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条の条文原文は「許可製造業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、PFOIの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PF…」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第3条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/4
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