PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第5条(保管)
- 許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
- 一保管容器は、PFOI又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものであること。
- 二保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。
- 三保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
- 四保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、PFOI又は汚染物を保管している旨を表示すること。
この条文の基本情報
保管とは何ですか?
定義保管とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条に定められた規定で、「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条(保管)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条の条文原文は「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第4条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。