PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第6条(点検)
- 許可製造業者は、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
- 一製造設備、使用設備及び保管容器からPFOI又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。
- 二製造設備、使用設備及び保管容器に損傷又は腐食が生じていないこと。
- 三製造設備、使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。
- 2.許可製造業者は、前項に規定する点検の結果において製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
- 3.許可製造業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条に定められた規定で、「許可製造業者は、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条(点検)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条の条文原文は「許可製造業者は、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用い…」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第5条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。