PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第7条(運送)
許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
運送とは何ですか?
定義運送とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条に定められた規定で、「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条(運送)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条の条文原文は「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第6条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第7条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第8条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/7
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