特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第5条(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)
主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
この条文の基本情報
認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示とは何ですか?
定義認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示とは、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第5条に定められた規定で、「主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第5条(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)は、日本の特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第5条の条文原文は「主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更…」で始まります。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の公布日は令和6年9月2日です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第5条の前の条は特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第4条です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第5条の次の条は特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001FCA007 - 本サイト収録
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001FCA007/5
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