この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の法令番号は令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の法令種別は省令です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の公布日は令和6年9月2日です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令は全 8 条です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第二条第十一項の大学等(以下「共同実施者」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二申請者及び共同実施者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに係る書類の写し
四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類
五申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
六申請者及び共同実施者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
七申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
3第一項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、五年とする。
主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
法第二十一条の十四第一項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定特定新需要開拓事業活動実施者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、変更前の認定特定新需要開拓事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
3第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新需要開拓事業活動計画に従って特定新需要開拓事業活動を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
4主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の十四第五項において準用する法第二十一条の十三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
5主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
6主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
7認定特定新需要開拓事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定新需要開拓事業活動実施者は、速やかに、様式第七によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、第二条第二項第七号の規定を適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)