特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第7条(実施状況の報告)
認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
実施状況の報告とは何ですか?
定義実施状況の報告とは、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第7条に定められた規定で、「認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第7条(実施状況の報告)は、日本の特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第7条の条文原文は「認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第…」で始まります。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の公布日は令和6年9月2日です。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第7条の前の条は特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001FCA007 - 本サイト収録
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001FCA007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。