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特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第2条(特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)

  1. 法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
  3. 一申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第二条第十一項の大学等(以下「共同実施者」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
  4. 二申請者及び共同実施者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
  5. 三当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに係る書類の写し
  6. 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類
  7. 五申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
  8. 六申請者及び共同実施者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
  9. 七申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
  10. 3.第一項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、五年とする。

この条文の基本情報

特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請とは何ですか?

定義特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請とは、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第2条(特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)は、日本の特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第2条の条文原文は「法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。」で始まります。
  3. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の公布日は令和6年9月2日です。
  4. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第2条の前の条は特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第1条です。
  6. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第2条の次の条は特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001FCA007
  • 本サイト収録特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001FCA007/2

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