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特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 本文

  1. この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
  2. 2.刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、第二条第二項第七号の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令本文は、日本の特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施…」で始まります。
  3. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令の公布日は令和6年9月2日です。
  4. 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001FCA007
  • 本サイト収録特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001FCA007/main

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