自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第1条(趣旨)
この省令は、自衛官等(自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の学生をいう。以下同じ。)並びに生徒(同項の生徒をいう。以下同じ。)をいう。第五条の二及び第七条の四を除き、以下同じ。)又は自衛官等であった者について法第二十二条及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十七条の三から第十七条の九の二までの規定に基づいて国が行うべき療養の給付等(以下単に「療養の給付等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、自衛官等(自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第1条(趣旨)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、自衛官等(自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第1条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/1
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。