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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第2条(実施機関の長)

  1. 療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。
  2. 一防衛大学校長防衛大学校の学生
  3. 二防衛医科大学校長防衛医科大学校の学生
  4. 三陸上幕僚長陸上自衛官、陸上自衛隊の自衛官候補生及び生徒
  5. 四海上幕僚長海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生
  6. 五航空幕僚長航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生
  7. 2.陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「幕僚長」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
  8. 3.前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
  9. 4.次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する実施機関の長は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。
  10. 一療養を受けている自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒が離職した場合におけるその離職の日の翌日以降の期間
  11. 二訓練招集中又は教育訓練招集中に療養を受けている予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補についてそれぞれ当該訓練招集又は教育訓練招集の期間が終了した場合におけるその終了日の翌日以降の期間

この条文の基本情報

実施機関の長とは何ですか?

定義実施機関の長とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条に定められた規定で、「療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条(実施機関の長)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条の条文原文は「療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第1条です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第2条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/2

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