自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第12条(保険外併用療養費)
- 自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の五第三項において準用する令第十七条の四の三第四項の規定により当該自衛官等に支給すべき保険外併用療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
- 2.自衛官等が部内医療機関から健康保険法第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用のうち当該療養について同法第八十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額に同項の規定により厚生労働大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額を合算した額)の支払を免除するものとする。
- 3.前条第四項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
この条文の基本情報
保険外併用療養費とは何ですか?
定義保険外併用療養費とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条に定められた規定で、「自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の五第三項において準用する令第十七条の四の三第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条(保険外併用療養費)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条の条文原文は「自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の五第三項において準用する令第十七条の四の三第四項の規定…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第11条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。