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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第13条(療養費)

  1. 令第十七条の五第一項又は第二項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関(部内医療機関を除く。)、薬局又はその他の者に支払うべき費用又は支払った費用を国費をもって負担することを希望するときは、別紙様式第三の療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。自衛官等が非契約医療機関等において引き続き療養を受けることについて、その者を管轄区分とする実施機関の長がやむを得ないと認めた場合にあっても、同様とする。
  2. 2.前項の規定により療養費請求書を提出するときは、自己が支払うべき費用又は支払った費用の明細について当該医療機関、薬局又はその他の者が証明した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

療養費とは何ですか?

定義療養費とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条に定められた規定で、「令第十七条の五第一項又は第二項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関(部内医療機関を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条(療養費)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条の条文原文は「令第十七条の五第一項又は第二項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関(部内医療機関を除く。」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第12条です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第13条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/13

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