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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第4条(自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)

  1. 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療機関(以下「部内医療機関」という。)において療養を行うことに努めなければならない。
  2. 2.実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、令第十七条の四第一項第四号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「契約医療機関等」という。)又は同項第五号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養を受けることを求めた場合には、当該医療機関又は薬局において療養を受けさせなければならない。自衛官等が部内医療機関において療養を受けることを求め、その療養を受けることが困難であるとその実施機関の長が認めた場合においても、同様とする。
  3. 3.実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、部内医療機関、契約医療機関等及び保険医療機関等以外の医療機関又は薬局(第十三条第一項において「非契約医療機関等」という。)において療養を受けることを求め、又は療養を受けた場合において、部内医療機関、契約医療機関等又は保険医療機関等において療養を受けることが適当であると認めたときは、その旨を勧奨しなければならない。
  4. 4.自衛官等は、負傷し、又は疾病にかかり、自己を管轄区分とする実施機関の長の監督する病院及び診療所以外の医療機関又は薬局において療養を受けた場合には、自己を管轄区分とする実施機関の長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置とは何ですか?

定義自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条に定められた規定で、「実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条(自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条の条文原文は「実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第十七条の四第一項第一号から第三号までに掲げる医療…」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第3条です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/4

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