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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第5条(自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)

実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施することができる。この場合には、関係ある実施機関の長相互の間において連絡を密にしなければならない。

この条文の基本情報

自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施とは何ですか?

定義自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条に定められた規定で、「実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条(自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の条文原文は「実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施すること…」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第4条です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/5

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