自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第5条の2(自衛官等となった者の資格取得届等)
- 自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。)となった者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第七条の三第二項第二号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))及び自衛官等となった日を記載した別紙様式第一による自衛官資格取得届を実施機関の長に提出しなければならない。
- 2.自衛官等は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を実施機関の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
自衛官等となった者の資格取得届等とは何ですか?
定義自衛官等となった者の資格取得届等とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2に定められた規定で、「自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2(自衛官等となった者の資格取得届等)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2の条文原文は「自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。