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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第6条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務等)

  1. 法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
  2. 一法第二十二条第一項の規定による給付又は支給に関する事務
  3. 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第十九条の三に規定する事務
  4. 2.法第二十二条第四項に規定する防衛省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。

この条文の基本情報

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務等とは何ですか?

定義医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務等とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等に委託する事務等)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の条文原文は「法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第5条の2です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/6

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