自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第6条の2(実施機関の長による自衛官等の情報の登録)
実施機関の長は、法第二十二条第三項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、第五条の二第一項の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官等がその身分を失った日から五日以内に、当該届出又は当該身分の喪失に係る自衛官等の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第二十四条第一項第四号において「社会保険診療報酬支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第一項第五号において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。
この条文の基本情報
実施機関の長による自衛官等の情報の登録とは何ですか?
定義実施機関の長による自衛官等の情報の登録とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2に定められた規定で、「実施機関の長は、法第二十二条第三項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、第五条の二第一項の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2(実施機関の長による自衛官等の情報の登録)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2の条文原文は「実施機関の長は、法第二十二条第三項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、第五条の二第一項の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第6条の2の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/6_2
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。