受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第8条(療養の給付等)

  1. 法第二十二条第五項に規定する本人の資格に係る情報(同条第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項第三号において同じ。)の照会を行う方法として防衛省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
  2. 2.令第十七条の五の二第一項の規定及び令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する令第十七条の四第一項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  3. 一資格確認書を提出し、又は提示する方法
  4. 二処方箋を提出する方法(特定医療機関等(薬局に限る。次条において「特定薬局」という。)から療養を受けようとする場合に限る。)
  5. 三特定医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の本人の資格に係る情報を用いて、国に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、国から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該特定医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該特定医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二十二条第五項に規定する電子資格確認をいう。第十四条第二項において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
  6. 四前各号に掲げる方法のほか、健康保険法第六十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法
  7. 3.前二項の規定(前項第三号を除く。)は、特定医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。

この条文の基本情報

療養の給付等とは何ですか?

定義療養の給付等とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第二十二条第五項に規定する本人の資格に係る情報(同条第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条(療養の給付等)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条の条文原文は「法第二十二条第五項に規定する本人の資格に係る情報(同条第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の4です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›