自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第9条(薬剤の支給)
- 法令番号
- 令和六年防衛省令第四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第9条
特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。
この条文の基本情報
薬剤の支給とは何ですか?
定義薬剤の支給とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条に定められた規定で、「特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条(薬剤の支給)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条の条文原文は「特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第8条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第9条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期