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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条

法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の条文原文は「法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げ…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第1条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/2

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