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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条

  1. 前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
  2. 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十八号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
  3. 一当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
  4. 二当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
  5. 三当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  6. 四当該届出に係る被扶養者に係る出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、同法第九条第四項の記録又は同法第二十五条第一項の出国の確認に関する情報(以下「出入国関係情報」という。)
  7. 五当該届出に係る被扶養者に係る出入国管理及び難民認定法第十九条の六、第十九条の十第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十五の四第三項、第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第五十条第七項の在留カード、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カード又は同法第二十条第四項(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十一条の二の二第二項の措置に係る在留カードの交付に関する情報(以下「在留カード関係情報」という。)
  8. 六当該届出に係る被扶養者に係る日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条、第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条の三第三項の特別永住者証明書又は同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付に関する情報(以下「特別永住者証明書関係情報」という。)
  9. 七当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
  10. 八当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
  11. 二保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第3条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第3条の条文原文は「前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第3条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第3条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/3

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