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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第8条

  1. 第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
  2. 一船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
  3. 二船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
  4. 三船員保険法第六十四条第一項(同法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)の療養費又は家族療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
  5. 四船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
  6. 五船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
  7. 一当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
  8. 二当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
  9. 六船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
  10. 七船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
  11. 一当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
  12. 二当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る出入国関係情報
  13. 八船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
  14. 九船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
  15. 十船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
  16. 一当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
  17. 二当該届出に係る被扶養者に係る出入国関係情報
  18. 三当該届出に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
  19. 四当該届出に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
  20. 五当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
  21. 六当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
  22. 七当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
  23. 十一船員保険法施行規則第三十二条の疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る疾病任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
  24. 十二船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
  25. 一当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
  26. 二当該確認に係る被扶養者に係る出入国関係情報
  27. 三当該確認に係る被扶養者に係る在留カード関係情報
  28. 四当該確認に係る被扶養者に係る特別永住者証明書関係情報
  29. 五当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
  30. 六当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
  31. 七当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
  32. 十三船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第8条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第8条の条文原文は「第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第8条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第7条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第8条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/8

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