預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第23条(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)
- 法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、受付金融機関に対し提出することにより行うものとする。
- 2.前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
この条文の基本情報
相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法とは何ですか?
定義相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条(相続時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第八条第一項の規定による求めは、全ての金融機関が管理する当該求めを行おうとする相続人の被相続人である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に…」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第22条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。