預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第24条(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)
- 法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。
- 一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
- 二当該預貯金者の住民票の除票の写し
- 三当該預貯金者に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
- 2.法第八条第二項の規定による相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認は、当該相続人が当該預貯金者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該預貯金者の相続人に該当することを明らかにするものを、受付金融機関に提出することにより行うものとする。
- 3.受付金融機関は、前二項の規定による確認(以下「相続人確認」という。)を行った場合には、次に掲げる事項の記録を作成するものとする。
- 一相続人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 二当該記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 三相続人確認を行った日付
- 四預貯金者及び相続人の本人特定事項(相続人が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地、相続人が国等である場合にあっては当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
- 五預貯金者及び相続人の身分関係
- 六第一項の確認において提出を受けた書類の名称
- 七前項の確認において提出を受けた書類の名称
- 八代理人等により法第八条第一項の規定による求めが行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と相続人との関係及び当該代理人等が相続人のために同項の規定による求めの任に当たっていると認めた理由
- 4.受付金融機関は、第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを前項の記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該書類又はその写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、当該記録に記録しないことができる。
- 5.受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。
この条文の基本情報
相続時における預貯金者の本人確認の方法等とは何ですか?
定義相続時における預貯金者の本人確認の方法等とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第24条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第23条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第24条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。