預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第25条(相続時における相続人に対する通知の方法)
法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行うことができるのは、当該相続人が指定する通知先が日本国内の場合に限る。
この条文の基本情報
相続時における相続人に対する通知の方法とは何ですか?
定義相続時における相続人に対する通知の方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条(相続時における相続人に対する通知の方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第八条第五項の規定による通知は、預金保険機構が同条第一項の規定による求めをした相続人に対し、書面又は電磁的方法により行うものとする。ただし、書面により通知を行…」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第24条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第25条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。